女子学生に対する信仰の自由侵害で、佐賀大学の損害賠償支払いが確定

当法人の信者である佐賀大学の元女子学生Aさん(当時22 才)とその両親が、信仰について侮辱され、棄教を迫られたとして、同大学と同大学准教授(当時53 歳)に対し損害賠償を求めた訴訟で、最高裁(木内道祥裁判長)は1 月26 日付でAさん側の上告を棄却、准教授の不法行為を認め大学側に損害賠償の支払いを命じた高裁判決が確定しました。12men01

一方、「准教授の行為は憲法違反に該当する」というAさん側の主張が退けられる形となったことから、今後も大学当局の主導で「カルト対策」という名の宗教差別が継続し、当法人の信者である学生の思想・信条の自由が侵害されることが強く懸念されます。

福岡高裁は2015 年4 月20 日、Aさんらの信仰の自由を侵害する不法行為があったとして、大学に合計8 万8 千円の損害賠償の支払いを命じました。しかしながら、判決内容に国立大学の教員が大学の学生指導の一環と称して特定宗教を批判することを容認する部分があったことから、Aさん側は同年4 月28 日、そうした行為は政教分離原則(憲法20 条)違反に当たると主張、最高裁に上告していました。

今回の判決で、最高裁は「上告理由に当たらない」として上告を棄却しました。しかしながら、今回の上告は憲法違反を理由に行ったものであり、これが上告理由に該当しないとするのは明らかに不当であり、憲法の番人たる最高裁としての職責を放棄したに等しいと言えます。

〇関係者のコメント
Aさんと両親

「国立大学教員による明かに政教分離に反する行為が憲法違反として認められず、最高裁判所で無視されたことは非常に残念です」

鴨野守・家庭連合広報局長
「このような人権侵害の背景には、大学の 『カルト対策』があります。各大学で行われている『カルト対策』は、人権侵害を扇動するような内容がほとんどで、女子学生やご両親もまた、この『カルト対策』によって傷ついたといっても過言ではありません。この度の判決をふまえて、各大学には抜本的改善をお願いしたい」

中本和誉・CARP 広報渉外担当
「思想や宗教教義について国家や国立大学法人がその是非を評価することは絶対にあってはいけません。福岡高裁での判決後、東大CARP では、世界平和統一家庭連合の教義である統一原理を研究していることを理由に、学内での活動の一切を禁止されました。この度の最高裁判断を放置すると、こうした人権侵害が蔓延してしまう可能性があります。思想・信条の自由があったからこそ、日本は豊かな国になりました。今後、この問題をより多くの方に知って頂き、昔のように自由に思想を研究できる環境を取り戻せるように取り組んで参ります」