家庭連合信者の信仰の自由を侵害、佐賀大准教授が6 カ月の停職処分

家庭連合の信者である佐賀大学の元女子学生A さんとA さんの両親の信仰を侮辱するなどした同大学の男性准教授(58)が、停職6カ月の懲戒処分となりました。処分は9 月23 日付で、同大学が10 月3 日に発表しました。

准教授は2012 年2 月、当時ゼミ生であったA さんを研究室に呼んで、A さんの信仰を侮辱する発言を繰り返し、当法人やA さんが加入していたCARP(原理研究会)からの脱会を執拗に迫るなどしました。またA さんの両親の信仰について、家庭連合(当時統一教会)の合同結婚式は「犬猫の結婚」であり、A さんの家族の生活は「犬猫の暮らし」などと到底教育者とは思えない侮蔑発言をしました。

これを受け、A さんと両親は12 年5 月、信仰の自由を侵害され、名誉感情を侵害されたとして、准教授と佐賀大学に対して損害賠償を求める訴えを佐賀地裁に起こしました。

これに対して佐賀地裁は14 年4 月、福岡高裁は15 年4 月、それぞれ「信仰の自由を侵害する」不法行為があったとして、同大学に対して損害賠償を命じる判決を下しました。今年1 月には、最高裁がA さん側の上告を棄却したことで、准教授による不法行為を認定し、同大学に損害賠償を命じた判決が確定しました。