教会員医師に対する「非行」で横浜弁護士会から
「日本脱カルト協会」の理事・事務局長の滝本太郎弁護士が3月31日、所属する横浜弁護士会から「弁護士としての品位を失うべき非行」が認定され、懲戒処分(戒告)を受けました。これを受け、滝本弁護士は同協会の理事・事務局長を辞任しました。
滝本弁護士は、医師である教会員Aさんが診療所を開設する準備を進めていたところ、Aさんが統一教会信者であることを知った診療所建物の貸主であるB社から委任を受け、無断で建物入口のカギを付け替えて診療所の占有を奪い、Aさんが建物内に保管していたカルテを同所から持ち出した上、レセプトコンピューター内の患者データを削除するなどしたとして、Aさんから懲戒を求められていました。
これに対して、横浜弁護士会は同弁護士について「(上記)占有行為等について、依頼者(貸主)とともに違法な自力救済行為を敢行した非違行為が認められ、弁護士法第56条1項の『弁護士としての品位を失うべき非行』に該当」するとして、戒告することが相当と判断して懲戒処分を下しました。
Aさんの代理人弁護士は、「処分は軽過ぎる」として、日本弁護士連合会宛てに異議申し立てを行いました。
滝本太郎弁護士といえばオウム真理教事件で活躍したことで知られていますが、当法人との関係では、同弁護士自身が事務局長を務めていた「日本脱カルト協会」とともに、大学内での講演や出版活動を通じて、当法人や友好団体の原理研究会(CARP)をカルト呼ばわりし、その結果、多くの学生たちが当局から深刻な人権侵害を受けてきました。
そのような誤った宣伝活動が誘因となって、当法人あるいは原理研究会(CARP)の学生たちは、大学内で拉致され、監禁されて強制的に棄教を迫られてきました。また、教授から研究室配属を拒否されたり、教授に呼び出されて信仰自体を侮辱され、辞めるよう説得されたりするなど甚大な人権侵害が起きています。そのため学生達は、異端狩りをする大学を恐れ、毎日、監獄のような大学生活を送っていた時期もありました。
特に、佐賀大学では、准教授が、当法人およびCARPに所属していた学生を呼び出し、辞めるよう迫ったばかりか、当法人の教えを「邪教」、合同結婚式を受けた家族の生活が「犬猫の生活」などと侮辱しました。これに対し、被害学生とその両親が訴訟提起し、地裁判決でCARP学生側が勝訴しました。
今回の事件では、反カルト運動の中心的な推進役である弁護士が、実は法を無視する「非行」弁護士であったことが明らかになったことにより、一部人権派ジャーナリストや反マインド・コントロール論者らが主張してきた「反カルト運動のカルト化」が、ここでもまた証明されたと言えます。